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日蓮正宗 法潤寺墓苑使用規則
 
第1条 (この規則の目的)
 
       この規則は、本宗の信仰に基づき、墓苑の使用が支障なく行われることを目的とする。
第2条 (名称) 日蓮正宗法潤寺墓苑  (位置) 埼玉県熊谷市上之350番地
第3条 (使用の許可) 
 (1)墓苑の使用を希望する者は、日蓮正宗法潤寺墓苑使用申込書を提出し、

     管理者の使用許可を得なければならない。(用紙は仏説寺内の墓苑管理事務所にあり)
 (2)墓苑の使用許可を受けた者は、管理者が別に定める墓苑使用料を納めなければならない。

     但し、管理者が特に免除したものは、この限りでない。
第4条 (使用の目的)
 (1)この墓苑は、先祖、親族の焼骨または、骨壺を埋蔵し、墳墓を設けて、これを祀るためにのみ使用し、

     それ以外の目的のため使用してはならない。
 (2)親族以外の者の焼骨でも、特別の縁故ある者で管理者の許可を得た場合は、埋蔵することができる。     
第5条 (使用者の資格)

    この墓苑を使用する資格を持つ者は、本宗檀信徒で、埼玉県または近隣都県に住み、

    本宗の祭祀を願い出る者でなければならない。  
第6条 (使用許可の制限)

   管理者は、使用許可を受けた者に対し、墓苑の使用について管理上必要な制限、

   または条件をつけることができる。             
第7条 (墓苑の使用) 
 (1)墓苑の使用は、使用者1人につき1区画とする。

     但し、管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
 (2)使用墓苑に墓石を築く等の工事をするときは、管理者に届け出て承認を得なければならない。

     墓石には、必ず本宗の化儀に基づく題目を入れて刻むこと。
第8条 (埋蔵、改葬)

     墓苑使用者が埋蔵・改葬等を希望する時は、墓地埋蔵等に関する法律に定められた許可証を

     墓苑管理者に提出し、承認を得なければならない。
第9条 (墓苑維持費)

     使用者は、管理者が別に定める維持費を毎年3月末日までに管理者に納金しなければならない。

     但し、10年分まで、前もって納金できる。
第10条 (住所等の変更)

     墓苑使用者は、その本籍、住所および氏名に変更があった場合は、その都度ただちに

     管理者に届け出なければならない。
第11条 (使用者の承継)

     使用者が死亡・移住等の理由により、当該墓苑の祭祀を行なえなくなった場合は、

     相続人または縁故者の中から祭祀承継者を選び、承継者から管理者に対し、その原因発生後、

     ただちに届出て承認を受けなければならない。
第12条 (使用墓苑の返還)

     使用中の墓苑が不要となったときは、使用者はただちに、その旨を管理者に届け出て、

     原形に復し返還しなければならない。
第13条 (使用許可の取消)
 (1)次の各号の一に該当する場合は、管理者は墓苑の使用許可を取消すことができる。
      ①使用者が許可を受けた日から、使用をなさずに3年を経過したとき
      ②使用者が3年間維持費を納めないとき
      ③使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき
      ④使用者が使用場所を転貸したとき
      ⑤その使用者がこの規則に違反したとき
 (2)使用者は、前項の規定により使用許可を取消されたときは、
ただちに原形に復し返還しなければならない。        
 (3)使用者が前項の措置を行なわないときは、管理者がこれを執行して合葬し、

     その費用を当該使用者から徴収する。 但し、管理者が止むを得ない理由があると認めるときは、

     費用の全部または一部を徴収しないことができる。
第14条 (使用許可の終了)

     次の各号の一に該当する場合は、墓苑の使用が終了したものと見なし、

     管理者は法令の定める所により、合葬の手続きをすることができる。
       ①使用者が死亡した日から2年を経過しても祭祀を承継する者がないとき 
       ②使用者が住所不明となって10年間を経過したとき
第15条 (墓苑管理者の都合による返還) 
 (1)管理者は、公益または墓苑の管理上、必要があるときは、使用墓苑の返還をさせることができる。
 (2)管理者は、前項の規定により、使用墓苑の返還をさせようとするするときは、その旨を予告し、

     現況に見合った墓苑用地へ無償移転しなければならない。


◆◆ 附 則 ◆◆
(1)(施行期日) この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
(2)(経過措置) この規則施行の際、現に墓苑の使用許可を受けている者は、 この規則に依って

       使用許可を受けたものと見なす。


※【須知】

 日蓮正宗法潤寺墓苑の所有者は「宗教法人大石寺」(静岡県富士宮市上条2057)であり、管理者は法潤寺住職である。

 但し、所有者からの任免により、前住職は昭和57年2月に罷免・解任されており、昭和62年6月からは仏説寺住職である岡﨑道清が法潤寺を兼務し、墓苑の正式な管理者に就任している。

 したがって、仏説寺住職以外の人物(前住職等)や団体(墓地管理委員会等)は、日蓮正宗法潤寺墓苑の管理者の資格を有しておらず、これらに墓苑維持費や各種書類を提出しても無効となる。

              日蓮正宗法潤寺墓苑管理者 仏説寺住職 (法潤寺兼務住職) 岡﨑道清

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